給付金・助成金・補助金に関する情報です。
2019年10月から始まった制度で、
「消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給される国からの給付金」
があります。
「もらい忘れは損!」
と言われていますので、心当たりのある方は、ご確認を。
老齢年金にプラスして受け取れる給付金
年金にプラスして受け取れる給付金の正式名称は『年金生活者支援給付金』です。
この給付金をもらえる対象者の条件は以下の通りです。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお【障害年金】【遺族年金】を受給している方も、受給要件を満たしている場合、同様の給付金が上乗せされます。
▼くわしくは特設サイトへ
◆年金生活者支援給付金制度 特設サイト
「老齢年金生活者支援給付金」の申し込み方
※すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です
「年金生活者支援給付金」は、2022年の時点で約775万人が受け取っており、その7割は「老齢年金」の受給者です。
いくつかの条件に合致して、年金生活者支援給付金の支給が決まると、9月の初旬に、日本年金機構から通知が送られてきます。
通知に同封されている「年金生活者支援給付金請求書」に、「提出日」「氏名」「電話番号」の3つを記入して返送するだけで、手続きは終わります。
「老齢年金」の人は約4千円上乗せされると言われています。
手続きは、1度行なえば、翌年からは自動的に処理され、毎年手続きをする必要はありません。
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和5年9月1日から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。日本年金機構の方で、該当するかどうか判断できない場合は、所得などの詳しい情報を尋ねるための書類が届きます。
世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。
お近くの年金事務所までご相談ください。
★【日本年金機構】全国の相談・手続き窓
詐欺にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありません。
手数料などの金銭を求めることもありません。
不審に感じた時は、日本年金機構や警察相談専用電話
♯9110
にご連絡ください。