2021年1月26日にNHKで放送の番組「あさイチ」で紹介の「住宅ローンの支払い額の変更方法」や、「国が賃貸住宅の家賃を支払ってくれる制度」に関する情報です。
コロナで失業し、住宅ローンが払えなくなって自宅を売却した方のエピソードが紹介されました。
住宅ローンの返済が厳しい方や、賃貸住宅の家賃が払えないという方はどうすればいいのでしょうか?
住宅ローンの返済が難しい場合
住宅ローンに詳しい、ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんが解説しました。
まず、住宅ローンは滞納しないこと。
滞納する前に銀行に相談すれば、銀行は相談に応じて対処するよう、法律で義務付けられています。
VTRで「自宅を手放した」とお話されていた方は、元々毎月12万円の住宅ローンを払っていたが、コロナで失業して払えなくなった。
銀行から督促状が来て、最終的には自宅を手放し、現在は家賃5万円の賃貸住宅に住んでいるということでした。
家賃5万円が払えるのなら、督促状がくる前になんとか銀行に相談して、12万円のローン返済を5万円に変更してもらうことはできなかったのか?・・・と思ってしまいました。
返済条件の変更
月々の住宅ローンの返済額を変更する手続きは、一般的に「返済条件の変更」と呼ばれています。
あさイチでは、
「相談にはおおまかに3つある」
ということで、以下の3つの変更方法が紹介されました。
●一定期間 返済額を減らす
6ヶ月が目安/毎月の返済額を減らす
●一定期間 元本すえおき
6ヶ月が目安/利息のみ支払う
●返済期間の延長
例えば30年ローンを35年に延長
できれば一番上の「一定期間 返済額を減らす」を選んでほしいとのことでした。
この方法なら、少しずつ元本も減るので、わずかですが残高も減ります。これにより将来に先送りする負担が、一番少なくてすみます。
賃貸住宅に住んでいて家賃の支払いが難しい場合
賃貸住宅に住んでいる方にも、コロナによる収入の減少で、家賃の支払いが厳しい、難しいという方がおられると思います。
こういった場合は、国の制度で「最長1年間」家賃の給付金が受けられます。
これは現金支給ではなく、国や自治体が直接、家主(大家さん)に家賃を振り込んで支払ってくれる制度です。
支払われる金額は、自治体や家族構成、月収によって変動します。
一例として、東京・練馬区の場合で「3人世帯・月収およそ24万円未満」だと月額69,800円までの家賃が給付されます。
くわしい情報は厚生労働省のサイトにあります。
生活給付金のように、書類や文書が送られてくるものではありません。
家賃の補助を必要としている方は、自分から申請手続きをとらないと支給されない給付金です。
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